home > 得する話 > 廃棄物 これだけは知っておきたい
 ・ 一般廃棄物とは?
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ゴミなど日常の家庭生活の中で発生するごみ及び、大型商業施設等から出る廃棄物です。産業廃棄物以外の廃棄物が該当します。
 ・ 産業廃棄物とは?
事業活動に伴って排出される燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くずなどの20品目の廃棄物です。業種の指定など「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に細かく定められています。
 ・ なぜ産業廃棄物と一般廃棄物を一緒に出してはいけないのか?
一般廃棄物は市町村が処理を行い(但し、排出事業者の責任が免除されることではありません)、産業廃棄物は排出事業者自らが基本的に処理を行います。 そのため処理責任の所在が根本的に異なり、排出時点で区別しなければなりません。
 ・ リサイクルの方が適正処理するよりお金がかかるのはなぜ?
リサイクルには手間とエネルギーがかかる場合があります。ただし、分別を進めるなどの工夫でリサイクルにかかる費用を減らすことは可能です。
 ・ マニフェストとはなんですか?
廃棄物の収集運搬又は処理を委託する場合、廃棄物の種類、数量、収集・運搬業者名、処分業者名、最終処分の場所等の必要事項を記載した伝票を交付することが必要です (廃棄物処理法 第12条の3)。その伝票を廃棄物管理票(マニフェスト)と言います。

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